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証券業を営むA社は,システムベンダのB社に株式注文システム構築プロジェクトを委託… ITパスポート 平成25年度秋期2

ストラテジ系

証券業を営むA社は,システムベンダのB社に株式注文システム構築プロジェクトを委託している。当該プロジェクトの運用テストにおいて,A社が定めている“株式注文時の責任者承認における例外ルール”をB社が把握できていなかったことに起因する不良を発見した。ルールを明らかにするのはどの段階で行うべきであったか。

  • 業務要件の定義
  • システムテスト要件の定義
  • システム要件の定義
  • ソフトウェア要件の定義
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正解

業務要件の定義

正解は「業務要件の定義」。株式注文時の責任者承認における例外ルールは業務そのものに関するルールであり、システム化以前の業務要件定義の段階で発注者(A社)がベンダ(B社)に明確に伝え、合意しておくべき事項である。システム要件の定義はシステムとして実現すべき機能・性能を定める段階、ソフトウェア要件の定義はそれをソフトウェアに落とし込む段階、システムテスト要件の定義はテスト方法を定める段階であり、いずれも業務要件定義で確定した内容を前提に進められるため、業務ルールを新たに明らかにする段階ではない。したがって、より上流の業務要件定義の段階でルールを明確化すべきであった。

出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問2

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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