証券業を営むA社は,システムベンダのB社に株式注文システム構築プロジェクトを委託している。当該プロジェクトの運用テストにおいて,A社が定めている“株式注文時の責任者承認における例外ルール”をB社が把握できていなかったことに起因する不良を発見した。ルールを明らかにするのはどの段階で行うべきであったか。
- ア業務要件の定義
- イシステムテスト要件の定義
- ウシステム要件の定義
- エソフトウェア要件の定義
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正解
ア 業務要件の定義
正解は「業務要件の定義」。株式注文時の責任者承認における例外ルールは業務そのものに関するルールであり、システム化以前の業務要件定義の段階で発注者(A社)がベンダ(B社)に明確に伝え、合意しておくべき事項である。システム要件の定義はシステムとして実現すべき機能・性能を定める段階、ソフトウェア要件の定義はそれをソフトウェアに落とし込む段階、システムテスト要件の定義はテスト方法を定める段階であり、いずれも業務要件定義で確定した内容を前提に進められるため、業務ルールを新たに明らかにする段階ではない。したがって、より上流の業務要件定義の段階でルールを明確化すべきであった。