個人情報保護法における“個人情報”だけを全て挙げたものはどれか。 a 記号や数字だけからなるハンドルネームを集めたファイル b 購入した職員録に載っている取引先企業の役職と社員名 c 電話帳に載っている氏名と住所,電話番号 d 取引先企業担当者の名刺データベース
- アa, b
- イa, c, d
- ウb, c
- エb, c, d
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正解
エ b, c, d
正解は選択肢④(b,c,d)。個人情報保護法上の「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名・住所など記載された情報により特定の個人を識別できるものをいう。取引先の役職・社員名(b)、電話帳の氏名・住所・電話番号(c)、名刺データベース(d)はいずれも特定の個人を識別できるため個人情報に該当する。一方、記号や数字だけから成るハンドルネーム(a)は、それ単独では特定の個人を識別できないため個人情報には該当しない。