特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
- アソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
- イソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず,消滅する。
- ウソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
- エソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
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正解
エ ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
ソフトウェア開発を委託する契約において,著作権の帰属について特段の取決めをしなかった場合,著作権法上の原則により,実際にプログラムを作成した受託者であるB社が著作権を保有することになるため,これが正解である。発注者であるA社が著作権を保有するという記述は,契約で著作権譲渡を明記していない限り成立せず誤りである。双方で保有する,あるいはどちらも保有せず消滅するという記述も,著作権が創作した者に原始的に発生するという原則に反しており誤りである。