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一定の条件に該当する会社に対して,取締役の職務に関するコンプライアンスを確保する… ITパスポート 平成28年度春期21

ストラテジ系

一定の条件に該当する会社に対して,取締役の職務に関するコンプライアンスを確保するための体制整備を義務付けている法令はどれか。

  • 会社法
  • 金融商品取引法
  • 公益通報者保護法
  • 民法
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正解

会社法

会社法では、一定規模以上の会社(大会社など)に対して、取締役の職務執行が法令・定款に適合し適正に行われることを確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備を義務付けており、これがコンプライアンス確保のための体制整備義務に当たる。金融商品取引法は主に有価証券の発行・流通や財務報告の適正性(内部統制報告制度など)を規律する法律であり、取締役の職務執行体制そのものを義務付ける規定ではない。公益通報者保護法は組織内部からの不正の通報者を保護するための法律であり、体制整備そのものを直接義務付けるものではない。民法は契約や不法行為など私法上の一般的なルールを定めるものであり、取締役の職務執行体制の整備を義務付ける規定は設けていない。

出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験 問21

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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