大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アA社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
- イA社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- ウB社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- エB社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
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正解
ア A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は下請事業者から成果物(プログラム)を受領した日から起算して60日以内に代金を支払う義務があり、検査が完了しているかどうかにかかわらず支払期限は変わらないため、この記述が正しい。したがってA社が検査未了を理由に支払いを60日を超えて遅らせることは同法違反となり、選択肢の「検査が終了していなければ支払う義務はない」という記述は誤りである。また、下請法上の検査義務や検査を受ける期限はB社側の義務として規定されているものではなく、支払期限を起点にした検査受検義務という選択肢の内容は法の趣旨に合わない誤った説明である。