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個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。 ITパスポート 平成29年度春期1

ストラテジ系

個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。

  • 1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
  • 住民基本台帳を管理している地方公共団体
  • 受験者の個人情報を管理している国立大学法人
  • 納税者の情報を管理している国税庁
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正解

1万人を超える預金者の情報を管理している銀行

個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」は民間の事業者を対象とする概念であり、預金者情報を管理する銀行のように民間企業が個人情報データベースを事業に用いている場合が該当する。一方、地方公共団体、国立大学法人、国税庁(国の機関)はそれぞれ行政機関個人情報保護法や独立行政法人等個人情報保護法など別の法律の適用対象であり、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者には含まれない。したがって、民間の銀行を挙げた選択肢が正解となる。公的機関と民間事業者とで適用される法律が異なる点を押さえておくことが重要である。

出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験 問1

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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