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A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を… ITパスポート 令和2年度12

ストラテジ系

A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

  • 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  • 請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
  • 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
  • 請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
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正解

請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。

著作権は原則として実際に創作した者に帰属するが、従業員が職務上作成した著作物は「職務著作」として使用者(雇用主)に帰属する。請負契約では、開発を実際に行うのはB社の従業員であり、B社との雇用関係に基づく職務著作となるため、契約に定めがなければ著作権はB社に帰属する。一方、派遣契約では、派遣労働者C氏は指揮命令上はA社の下で業務に従事する扱いとなるため、C氏が作成したプログラムの著作権はA社の職務著作としてA社に帰属する。したがって、請負ではB社、派遣ではA社に帰属するウが正解であり、他の選択肢はこの帰属関係を取り違えている。

出典:令和2年度 ITパスポート試験 問12

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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