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著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを、全て挙げたものはどれか。 ITパスポート 令和3年度 問7

ストラテジ系

著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを、全て挙げたものはどれか。 a インターネットに公開されたフリーソフトウェア b データベースの操作マニュアル c プログラム言語 d プログラムのアルゴリズム

  • アa, b
  • イa, d
  • ウb, c
  • エc, d
正解と解説を見る

正解

ア a, b

著作権法はプログラムそのもの(フリーソフトウェアを含む)や、文書として作成されたマニュアルのような著作物を保護対象とします。一方、プログラム言語やアルゴリズム(プログラムを作成するための考え方・処理手順)は著作権法第10条3項で明示的に保護対象外とされているため、aとbの組合せが正解になります。

出典:令和3年度 ITパスポート試験 問7

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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