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個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当… ITパスポート 令和4年度 問27

ストラテジ系

個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。

  • ア学歴
  • イ国籍
  • ウ資産額
  • エ信条
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正解

エ 信条

個人情報保護法上の要配慮個人情報には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などが含まれ、思想・信仰に関わる「信条」はこれに該当します。学歴・国籍・資産額はプライバシー上配慮すべき情報ではありますが、法律上の要配慮個人情報の定義には含まれません。

出典:令和4年度 ITパスポート試験 問27

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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