特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
- ア広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- イ受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- ウ内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- エ長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
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正解
イ 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
特定電子メール法は、原則として受信者の事前の同意(オプトイン)がなければ広告宣伝メールを送信してはならないと定めています。選択肢イは、事前同意を得ずに送信し、受信者から拒否通知があってから止めればよいというオプトアウト的な考え方に基づいており、法が求める事前同意の原則に反するため規制対象となります。他の選択肢は、メールアドレスを公表している者への送信、広告宣伝目的ではない事務連絡、既存の取引関係者への送信といった、法で認められた例外に該当します。