個人情報を他社に渡した事例のうち,個人情報保護法において,本人の同意が必要なものはどれか。
- ア親会社の新製品を案内するために,顧客情報を親会社へ渡した。
- イ顧客リストの作成が必要になり,その作業を委託するために,顧客情報をデータ入力業者へ渡した。
- ウ身体に危害を及ぼすリコール対象製品を回収するために,顧客情報をメーカへ渡した。
- エ請求書の配送業務を委託するために,顧客情報を配送業者へ渡した。
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正解
ア 親会社の新製品を案内するために,顧客情報を親会社へ渡した。
個人情報保護法では、取得した個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて第三者に提供する場合には本人の同意が必要となる。親会社への提供は自社とは別法人である第三者への新製品案内という目的外提供にあたるため同意が必要である。一方、データ入力業者への委託、リコール対応でのメーカへの提供、配送業者への委託は、いずれも本来の利用目的の達成に必要な業務を外部に委託するための提供(委託に伴う提供)であり、個人情報保護法上は第三者提供とはみなされず、原則として本人の同意は不要である。