ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
- ア下請法
- イ著作権法
- ウ不正競争防止法
- エ民法
正解と解説を見る
正解
イ 著作権法
ソフトウェア開発を外部ベンダに委託し、契約で権利の帰属について特段の定めがない場合、著作権法の原則によりプログラムの著作権は原則として創作した側、すなわち受託した外部ベンダに帰属する。下請法は下請代金の支払遅延防止など取引の適正化を目的とする法律であって権利の帰属を規定するものではなく、不正競争防止法は営業秘密や模倣品などを規制する法律、民法は契約の一般原則を定めるが著作物の権利帰属を直接規定するものではないため、いずれも本問の答えとしては不適切である。