パスポイ

著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。 ITパスポート 平成25年度春期13

ストラテジ系

著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。

  • 映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
  • 原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
  • 憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
  • 新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
正解と解説を見る

正解

原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。

著作権法上、講演のような即興の言語著作物も、口頭で表現された時点で著作物として保護され、著作権はその講演を行った講演者本人に帰属するため、正解は「原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。」である。映画の著作権は原則として映画製作者(プロデューサー等)に帰属し原作者だけのものではなく、憲法・法令・裁判所の判決などは著作権法上そもそも著作権の目的とならない(保護対象外の)ものであり、新聞連載小説の著作権は執筆した原作者に帰属し新聞社には帰属しないため、これらはいずれも誤りである。

出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問13

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

解いて競うと、毎月1位にAmazonギフト券5,000円分

無料登録すると過去問演習のスコアが月間ランキングに記録されます。1回10問・スマホでサクッと。