著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
- ア映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- イ原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
- ウ憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- エ新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
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正解
イ 原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
著作権法上、講演のような即興の言語著作物も、口頭で表現された時点で著作物として保護され、著作権はその講演を行った講演者本人に帰属するため、正解は「原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。」である。映画の著作権は原則として映画製作者(プロデューサー等)に帰属し原作者だけのものではなく、憲法・法令・裁判所の判決などは著作権法上そもそも著作権の目的とならない(保護対象外の)ものであり、新聞連載小説の著作権は執筆した原作者に帰属し新聞社には帰属しないため、これらはいずれも誤りである。