ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
- ア顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
- イコンピュータを利用して作成した,新製品の設計ドキュメント
- ウ自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
- エ大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
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正解
ア 顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
正解はア。ビジネスモデル特許は、ITを利用した新たなビジネス手法(仕組み)そのものに特許権が認められるものであり、顧客の要望に応じてPCをカスタマイズする受注の仕組みのような、ITと結び付いた新規性のあるビジネス方法が対象となる。イの設計ドキュメント作成は著作権等の対象であり、ウは既存システムの単純な移行で新規性がなく、エは高性能コンピュータという装置であってビジネスモデル特許の対象ではない。