不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。
- ア新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
- イ専門家,研究者の学会で発表した,自社研究員の重要レポート
- ウ特許公報に基づき調査した,他社の特許出願内容
- エ不正に取得した,他社の重要顧客リスト
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正解
ア 新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。設問の「未発表の失敗データ」は、ラベル貼付・施錠保管・閲覧者限定という管理がなされ、非公知であり、今後の研究開発に役立つ有用な情報であるため3要件を満たす。学会で発表済みのレポートは公表により非公知性を失っており、他社が公開している特許公報の内容はそもそも公知情報である。また不正に取得した他社の顧客リストは「自社が保有する」秘密ではなく、逆に不正競争行為の対象となる情報であり該当しない。