請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。
- ア請負先が,請け負ったシステム開発を,派遣契約の社員だけで開発している。
- イ請負先が,請負元と合意の上で,請負元に常駐して作業している。
- ウ請負元が,請負先との合意の上で,請負先から進捗状況を毎日報告させている。
- エ請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
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正解
エ 請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
請負契約では、請負先の労働者に対する指揮命令権は請負先にあり、請負元が請負先の社員に直接業務指示を出すことは労働者派遣法に抵触する「偽装請負」として禁止されている。したがって「請負元が請負先の社員を常駐させ、直接作業指示を出す」行為が違法となる。一方、請負先が自社の判断で派遣契約の社員のみを使って開発すること、合意の上で請負先社員が請負元に常駐して作業すること、請負元が進捗状況の報告を求めることは、指揮命令権の所在を侵さない限り適法な契約管理の範囲である。