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請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。 ITパスポート 平成27年度秋期3

ストラテジ系

請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。

  • 請負先が,請け負ったシステム開発を,派遣契約の社員だけで開発している。
  • 請負先が,請負元と合意の上で,請負元に常駐して作業している。
  • 請負元が,請負先との合意の上で,請負先から進捗状況を毎日報告させている。
  • 請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
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正解

請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。

請負契約では、請負先の労働者に対する指揮命令権は請負先にあり、請負元が請負先の社員に直接業務指示を出すことは労働者派遣法に抵触する「偽装請負」として禁止されている。したがって「請負元が請負先の社員を常駐させ、直接作業指示を出す」行為が違法となる。一方、請負先が自社の判断で派遣契約の社員のみを使って開発すること、合意の上で請負先社員が請負元に常駐して作業すること、請負元が進捗状況の報告を求めることは、指揮命令権の所在を侵さない限り適法な契約管理の範囲である。

出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験 問3

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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