知的財産権のうち,全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。
- ア意匠権,実用新案権,著作権
- イ意匠権,実用新案権,特許権
- ウ意匠権,著作権,特許権
- エ実用新案権,著作権,特許権
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正解
イ 意匠権,実用新案権,特許権
産業財産権は特許庁が所管する工業所有権の総称であり、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つがこれに含まれるため、意匠権・実用新案権・特許権の組合せは全てが産業財産権に該当する。著作権は文化庁が所管する権利であり、創作と同時に発生し登録を要しない点や保護対象が思想・感情の表現である点などが産業財産権とは異なり、産業財産権には含まれない。したがって著作権を含む他の組合せ(意匠権・実用新案権・著作権、意匠権・著作権・特許権、実用新案権・著作権・特許権)はいずれも著作権が含まれているため「全てが産業財産権」という条件を満たさない。