次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
- ア金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。
- イ自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
- ウ自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
- エ徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。
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正解
エ 徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。
個人情報保護法は,個人情報を取り扱う事業者等による情報の利用に関する規律を定めた法律であるが,人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるときは,利用目的の制限や第三者提供の制限などの規定が適用除外となる。徘徊していた認知症の高齢者の生命・安全を守るために,警察が所持品から身元を特定し自宅へ送り届けた事例は,この適用除外に該当し規制の対象とならない。他の選択肢はいずれも,本人の同意や公表を経ずに営利目的等で個人情報を利用しており,個人情報保護法の規制対象となる。したがって正解は,徘徊していた認知症の老人の事例である。