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特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。 ITパスポート 平成30年度春期16

ストラテジ系

特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。

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正解

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特許法における特許権の存続期間は、延長登録をしない場合、出願日から20年と定められている。10年は実用新案権の存続期間(出願から10年)と混同しやすく、25年や30年はいずれの知的財産権の存続期間にも該当しない誤った数値である。特許権が「出願日」を起算点とする点、そして意匠権(出願から25年)など他の知的財産権の存続期間と数字が異なる点を区別して覚えておくことが重要である。

出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験 問16

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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