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PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件は… ITパスポート 平成30年度春期35

ストラテジ系

PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 [事象A] 損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 [事象B] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 [事象C] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 [事象D] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。

  • 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
  • 事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
  • 事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
  • 事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
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正解

事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。

PL法(製造物責任法)は、製造者の過失の有無を問わず、製造物の欠陥によって損害が生じたことが証明されれば製造者に賠償責任を負わせる「無過失責任」を定めた法律である。したがって、賠償責任の発生に必要なのは事象A(損害の原因が製造物の欠陥によるものと証明されること)のみであり、製造者の悪意(事象B)、管理不備(事象C)、欠陥の発生工程(事象D)を証明する必要はない。よって正解は「事象Aが必要であり、他の事象は必要ではない」となる。

出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験 問35

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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