A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
- アA氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
- イA氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
- ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
- エ無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
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正解
ウ 開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示請求を受けたプロバイダ(X社)は、原則として開示するかどうかについて発信者本人(B氏)に意見を聴かなければならないと定められており、この選択肢が正しい。無条件で直ちに開示することや、当事者間での話合いの場を設けること、請求者との間で秘密保持契約を締結することは同法上の義務として規定されていない。発信者のプライバシーや表現の自由にも配慮し、まず本人の意見を確認する手続を経る点がこの制度のポイントである。