企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為a〜cのうち,マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。 b 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。 c 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに,その番号が本人のものであることを確認する。
- アa, b
- イa, b, c
- ウb
- エb, c
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正解
エ b, c
マイナンバー(個人番号)は法令で定められた社会保障・税・災害対策に関する事務でのみ利用が認められており、利用目的外での使用は禁止されている。bの税務署提出の調書への記載やcの本人確認は法に定められた適切な取扱いであるため、bとcの組合せが正しい。一方aの「人事評価情報の管理番号として利用する」ことは、マイナンバー法で認められた利用目的の範囲を超える目的外利用にあたり不適切である。マイナンバーは目的が厳格に限定されている点を押さえておくことが重要である。