事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
- ア著作権法
- イ特定商取引法
- ウ不正アクセス禁止法
- エ不正競争防止法
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正解
エ 不正競争防止法
不正競争防止法は、事業活動上有用な技術上または営業上の情報を「営業秘密」として法的に保護するための要件(秘密管理性・有用性・非公知性)などを定めている法律である。著作権法は著作物の保護を目的とする法律、特定商取引法は訪問販売や通信販売など特定の取引形態を規制する法律、不正アクセス禁止法はコンピュータへの不正なアクセス行為を禁止する法律であり、営業秘密の要件を定めるものではない。