取得した個人情報の管理に関する行為a〜cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。 a 個人情報の入力業務の委託先の変更 b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更 c 利用しなくなった個人情報の削除
- アa
- イa, b
- ウb
- エb, c
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正解
ウ b
個人情報保護法では、取得時に特定した利用目的を変更する場合、変更後の目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であっても、本人への通知又は公表が義務付けられている。これに対しaの委託先の変更は、利用目的の範囲内で行われる限り第三者提供には当たらず本人への通知等は不要であり、cの不要になった個人情報の削除も努力義務にとどまり通知や公表は求められない。したがって、本人への通知又は公表が必要となるのはbのみであり、正解は「b」である。