市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- アソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
- イソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。
- ウソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。
- エソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。
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正解
ア ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアパッケージの包装(ラップ)を開封した時点で、使用許諾条件に同意したものとみなして契約が成立するという方式である。したがって、購入者が使用許諾条件の内容を実際に理解していたかどうかに関わらず、開封という行為をもって契約成立とみなされる点がポイントであり、一定期間の猶予や利用開始を条件とするものではない。