プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
- ア請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
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正解
ウ 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
請負契約は仕事の完成に対して報酬を支払う契約であり、特段の取決めがない場合、民法上は仕事の完成物(プログラム)の引渡しと報酬の支払いは同時履行の関係にある。したがって注文者は引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務を負う。下請の可否や欠陥修補請求権、完成前の任意解除(ただしこの場合は損害賠償が必要)は特段の取決めがなくても法律上別の制約があり、選択肢の記述とは異なる。