ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
- ア請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
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正解
ウ 受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
請負契約では,法律上,受託者は原則として再委託(下請け)を行うことができるため,委託者が再委託を制限したい場合には,契約書にあらかじめ再委託の条件や禁止事項を明記しておく必要がある。これが正解の記述である。詳細設計完了まで契約締結を待つ必要はなく,むしろ早期に契約を締結して責任範囲を明確にすべきであるため1つ目の選択肢は不適切である。開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り原則として制作者である受託者に帰属するため,委託者に帰属するとする記述は誤りである。また,委託費は開発規模等をもとに契約締結時に取り決めておくべきであり,完了後に協議して決めるという記述も不適切である。