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知的財産権のうち,特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。 ITパスポート 平成24年度春期29

ストラテジ系

知的財産権のうち,特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。

  • 意匠権
  • 商標権
  • 著作権
  • 特許権
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正解

著作権

正解は著作権である。産業財産権は特許庁が所管する特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、著作権は文化庁が所管し、創作した時点で自動的に発生する権利であるため産業財産権には含まれない。特許権は発明を保護する権利、意匠権はデザイン(物品の形状・模様など)を保護する権利、商標権は商品・サービスの名称やマークを保護する権利であり、いずれも特許庁が定める産業財産権に属する。

出典:平成24年度 春期 ITパスポート試験 問29

問題文および選択肢は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する試験問題に基づいています。著作権はIPAに帰属します。解説は当サイトが独自に作成したものです。

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