知的財産権のうち,特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。
- ア意匠権
- イ商標権
- ウ著作権
- エ特許権
正解と解説を見る
正解
ウ 著作権
正解は著作権である。産業財産権は特許庁が所管する特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、著作権は文化庁が所管し、創作した時点で自動的に発生する権利であるため産業財産権には含まれない。特許権は発明を保護する権利、意匠権はデザイン(物品の形状・模様など)を保護する権利、商標権は商品・サービスの名称やマークを保護する権利であり、いずれも特許庁が定める産業財産権に属する。